事務所概要 |
『株式会社設立.com』は、雨宮行政書士事務所が運営しております。
雨宮行政書士事務所
行政書士 雨宮伸幸(あまみやのぶゆき)
登録番号 : 第05131304号
〒369-1224
埼玉県大里郡寄居町大字鉢形2857番地1
電話 : 050-1390-1995
ファックス : 048-581-1995
URL : http://www.kk-seturitu.com |
日本行政書士会連合会 |
〒153-0042 東京都目黒区青葉台3-1-6 行政書士会館2階
Tel:03-3476-0031 Fax:03-3463-0507 |
埼玉県行政書士会 |
〒330-0062 埼玉県さいたま市浦和区仲町3-11-11
Tel:048-833-0900 Fax:048-833-0777 |
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株式会社設立.com → 必要な書類・用意しておくもの
必要な書類・用意しておくもの
発起人(出資者)の印鑑証明書
設立時取締役の印鑑証明書
発起人であり、取締役に就任する人の印鑑証明書は何通必要?
法人登録印
必要な現金
基本的には、印鑑証明書と印鑑登録する会社印、定款認証手数料5万円、同貼付収入印紙4万円、同謄本取得費用2,000円、登録免許税15万円、資本金相当額があれば、会社を設立することはできます。
それでは、個別に見ていきましょう。
発起人(出資者)の印鑑証明書
公証役場で、定款認証を受ける際に添付する必要があります。
資本金300万円で、発起人Aが全額出資する場合は、Aの印鑑証明書が1通必要になります。発起人A、B、Cがそれぞれ100万円ずつ出資する場合は、A、B、Cそれぞれの印鑑証明書が1通必要になります。
法人が出資者になる場合、印鑑証明書と登記簿謄本(登記事項全部証明書)も必要になります。
※ 添付する印鑑証明書は、発行後3か月以内のものになりますので注意してください。
※ 発起人(出資者)であり、設立時取締役に就任する方は、印鑑証明書が2通必要になります。
設立時取締役の印鑑証明書
法務局で、設立登記を申請する際に添付する必要があります。
※ 添付する印鑑証明書は、発行後3か月以内のものになりますので注意してください。
※ 設立時取締役であり、発起人(出資者)である方は、印鑑証明書が2通必要になります。
発起人であり、取締役に就任する人の印鑑証明書は何通必要?
発起人であり、設立時取締役に就任する人は、公証役場、法務局それぞれに印鑑証明書を各1通提出する必要がありますので、合計2通必要になります。
(例) 次の場合、それぞれ印鑑証明書が何通必要になるか、考えてみましょう。
資本金 : 300万円
発起人 : 3人 (本人A、父B、妻C)
各発起人分担額 : A・・・150万円、B・・・100万円、C・・・50万円
設立時取締役 : 本人A、妻C、知人D
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本人A |
父B |
妻C |
知人D |
発起人
(公証役場提出) |
○ |
○ |
○ |
- |
設立時取締役
(法務局提出) |
○ |
- |
○ |
○ |
必要通数 |
2通 |
1通 |
2通 |
1通 |
法人登録印
会社にも、個人と同じように印鑑登録した実印(代表者印)があります。
会社を設立する場合、代表者印を1本準備してください。
印鑑を注文す前に、必ず同一住所に同一商号の会社が存在しないことを確認しましょう。
※ 当事務所に、ご依頼いただいた場合、印鑑を注文するタイミングをご連絡いたします。
一般的には、契約書など重要な書類に押印する実印に当たる「代表者印」、設立後に銀行口座を開設する際に使用する「銀行印」、見積書、請求書、領収書などに使用する「角印」の3本セットで用意する場合が多いです。
印材を選ばなければ、インターネット通販等で安いものなら5,000円程度で3本セットを購入できます。
この他に、いろいろな書類などで押印できる会社名、代表者名、住所、電話番号などを1つにした「ゴム印」も同時に注文されると後々便利かもしれません。
必要な現金
資本金300万円の株式会社を設立する際に必要な現金
会社設立に必要な現金 |
1 |
定款認証手数料 |
50,000円 |
公証役場で定款認証にかかる費用です。 |
2 |
収入印紙 ※1 |
40,000円 |
定款に貼付する印紙代です。 |
3 |
定款謄本取得費用 |
2,000円 |
公証役場で認証してもらった定款の謄本2部の交付費用です。 費用は定款の枚数により多少前後します。 |
4 |
登録免許税 ※2 |
150,000円 |
法務局で会社設立登記をする際に、申請書に貼付する印紙代です。 |
5 |
資本金相当額 |
3,000,000円 |
資本金相当額を実際に発起人代表者の個人口座に払込む必要があります。 |
|
合 計 |
3,242,000円 |
|
※1 当事務所に会社設立をご依頼いただいた場合、収入印紙4万円は不要になります。4万円が不要になる理由は「自分で全ての手続きをすると高くなる理由」を参照ください。
※2 登録免許税は「資本金×7/1000」で、最低額は15万円になります。資本金が約2,143万円超になると登録免許税は15万円では不足することになります。
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なんで、自分で全て手続きするよりも安いのか?
それには秘密があります。
それは、定款に貼る4万円の収入印紙がいらないからです。
※ 当事務所は電子定款申請に対応している為、4万円の印紙が不要になります。 |
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『親切・丁寧・安心・確実』を、基本とし
『全国のお客様に、満足をご提供!』が、当事務所のモットーです。 |
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※ 当事務所で対応できない場合は、提携行政書士に取次します。
補助金、助成金申請から税務会計まで全てサポート致します。
※ 提携社会保険労務士、税理士等に取次します。 |
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