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雨宮行政書士事務所

事務所概要
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雨宮行政書士事務所
行政書士 雨宮伸幸(あまみやのぶゆき)
登録番号 : 第05131304号
〒369-1224
埼玉県大里郡寄居町大字鉢形2857番地1
電話 : 050-1390-1995
ファックス : 048-581-1995
URL : http://www.kk-seturitu.com

日本行政書士会連合会
〒153-0042 東京都目黒区青葉台3-1-6 行政書士会館2階
Tel:03-3476-0031 Fax:03-3463-0507
埼玉県行政書士会
〒330-0062 埼玉県さいたま市浦和区仲町3-11-11
Tel:048-833-0900 Fax:048-833-0777



 株式会社設立.com → 自分で全て手続きをすると高くなる理由

 当事務所に依頼すると4万円の収入印紙が不要に
  収入印紙4万円が必要な理由
  電子申請で収入印紙4万円が不要に
  電子公証制度を利用するには初期投資が必要
  当事務所は電子証明書を利用し、お客様の代理人として申請

 当事務所に依頼すると自分でするより8,700円安くなる





 「会社設立に必要な費用」で説明しましたが、再度詳しく解説いたします。
 会社設立に必要な費用
1  定款認証手数料  50,000円   公証役場で定款認証にかかる費用です。 
2  収入印紙 40,000円   定款に貼付する印紙代です。 
3  定款謄本取得費用  2,000円   公証役場で認証してもらった定款の謄本2部の交付費用です。 費用は定款の枚数により多少前後します。
4  登録免許税  150,000円   法務局で会社設立登記をする際に、申請書に貼付する印紙代です。 
   合   計 242,000円   

 上表の赤表示部分の定款に貼付する4万円の収入印紙が不要になることになります。


 
収入印紙4万円が必要な理由

 従来は定款は紙で作成し、株式会社の原始定款のうち公証人保存原本に限り、収入印紙4万円の貼付を要します。(印紙税法別表第一、六)

 つまり、定款の認証を受けると、公証役場で1部定款を保管することになりますが、この保管する定款には4万円の収入印紙を貼付することになっているのです。

 「従来は・・・」と書きましたが、これは現在でも「紙」で定款を作成し、「紙」で認証を受ける場合には適用されますので、4万円の収入印紙が必要になります。


 電子申請で収入印紙4万円が不要に

 平成19年度から電子公証制度というインターネットを利用した公証が開始されました。

 先に説明したように従来定款は「紙」で作成するしかなく、公証人が保管する定款には4万円の収入印紙を貼付する必要がありました。
 しかし、電子公証制度を利用して定款の認証を受ける場合、電子定款は印紙税法上の「文書」に該当しないとされており、4万円の収入印紙が不要とされています。

 ご存知のように株式会社の設立をするには、公証人による定款の認証が絶対に必要になります。「紙」で定款認証を受けようが、電子公証制度を利用して定款認証を受けようが、得られる結果「公証人による定款の認証」は同じです。

 結果が同じであれば、4万円の収入印紙が不要になる電子定款による認証を受けたいと思うのは当然ですね。


 電子公証制度を利用するには初期投資が必要

 4万円の収入印紙が不要になるのなら、当然電子定款による認証を受けようと考えますが、何か必要なのでしょうか。
1 パソコン  0円  このサイトをご覧いただいている方は全てお持ちでしょうから、0円とします。
  CPU:800MHz以上
  メモリ:1GB以上
  ディスプレイ:1024×768以上
  OS:Microsoft Windows XP,Vista,7(それぞれ32bit版又は64bit版)
  ブラウザ:Windows Internet Explorer 7,8,9 
2 ワープロソフト  0円  定款を作成するのに必要です。ほとんどのパソコンには既にインストール済みでしょうから0円とします。 
3 Acrobat   約30,000円  Standard版で結構ですが、 Readerでは電子署名が付けられませんので、ほとんどの方があらたに購入することになると思います。
4 ICカードリーダーライター  約3,000円  個人認証ICカードを読み取る機械です。 
5 公的個人認証カード 500円  電子公証制度で利用できる個人認証はいくつかありますが、市町村で発行してくれる公的個人認証カードが一番安いです。
' 合  計 33,500円  最低でもこのくらいは初期費用がかかります。
※ 上記の他、インターネット接続環境が必要です。

 つまり、4万円の収入印紙を省くために33,500円の初期投資が必要になり、6,500円お得になります。
 しかし、慣れない作業でしょうから色々と調べたり、公証役場や法務省に電話で問い合わせたりと、その手間はかなりのものになるでしょう。

 その後も、頻繁にしなければならない手続であれば、初期投資する価値はあるかもしれませんが、多くの方にとって電子公証制度を利用するのは一生に1度か2度のことでしょう。


 当事務所は電子証明書を利用し、お客様の代理人として申請

 当事務所は、行政書士用の電子証明書を所有していますので、4万円の収入印紙が不要な電子公証制度を利用して定款の電子認証を受ける事ができます。

 もちろん、行政書士ですのでお客様の代理人として、定款の電子認証を受けることが可能です。




 「できる事は自分でやるコース」で比較してみましょう。
項目 ご自分で手続した場合
(紙申請)
ご自分で手続した場合
(電子申請)
当事務所に依頼した場合(できる事は自分でやるコース)
1  定款認証手数料  50,000円 50,000円 50,000円
2  収入印紙 40,000円 0円 0円
3  定款謄本取得費用  2,000円 2,000円 2,000円
4  登録免許税  150,000円 150,000円 150,000円
5  初期投資費用 0円 33,500円 0円
6  当事務所手数料 0円 0円 24,800円
   合   計 242,000円 235,500円 226,800円

 上の比較表を参照いただくと、当事務所に依頼した場合、ご自身で「紙申請」と比較すると▲15,200円、「電子申請」と比較すると▲8,700円お得になることがご理解いただけると思います。

※ 当事務所への振込手数料、資料送付用の郵送料等が別途必要になります。

 これなら、苦労して自分で手続きするよりも、当事務所に頼んでしまった方が、お得で、しかも業務経験も豊富ですので安心ですよね。


「当事務所の手数料が安い理由」


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なんで、自分で全て手続きするよりも安いのか?
それには秘密があります。

        
それは、定款に貼る4万円の収入印紙がいらないからです。
※ 当事務所は電子定款申請に対応している為、4万円の印紙が不要になります。
『親切・丁寧・安心・確実』を、基本とし
『全国のお客様に、満足をご提供!』が、当事務所のモットーです。
 設立後の各種許認可申請はお任せください。
※ 当事務所で対応できない場合は、提携行政書士に取次します。
 
補助金、助成金申請から税務会計まで全てサポート致します。
※ 提携社会保険労務士、税理士等に取次します。




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