事務所概要 |
『株式会社設立.com』は、雨宮行政書士事務所が運営しております。
雨宮行政書士事務所
行政書士 雨宮伸幸(あまみやのぶゆき)
登録番号 : 第05131304号
〒369-1224
埼玉県大里郡寄居町大字鉢形2857番地1
電話 : 050-1390-1995
ファックス : 048-581-1995
URL : http://www.kk-seturitu.com |
日本行政書士会連合会 |
〒153-0042 東京都目黒区青葉台3-1-6 行政書士会館2階
Tel:03-3476-0031 Fax:03-3463-0507 |
埼玉県行政書士会 |
〒330-0062 埼玉県さいたま市浦和区仲町3-11-11
Tel:048-833-0900 Fax:048-833-0777 |
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株式会社設立.com → 会社設立後の各種手続
税務署、都道府県税事務所、市区町村への届出
税務署
都道府県税事務所
市町村役場
社会保険事務所、労働基準監督署、公共職業安定所への届出
年金事務所(日本年金機構)
労働基準監督署
公共職業安定所(ハローワーク)
会社の設立が完了したら、税金関係の届出をしなければなりません。
税務署
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法人設立届出書
設立後2か月以内。
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給与支払事務所等の開設届出書
新たに給与の支払を始めて、源泉徴収義務者となった場合。
給与支払事務所開設後1か月以内
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源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
源泉徴収した所得税は、原則として、給与などを実際に支払った月の翌月10日までに国に納めなければなりません。しかし、給与の支給人員が常時9名以下の場合は、源泉徴収した所得税を、半年分まとめて納めることができる特例。
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青色申告の承認申請書
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棚卸資産の評価方法の届出書
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減価償却資産の償却方法の届出書
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都道府県税事務所
都道府県税の課税、徴収を行っている都道府県の機関です。
主な都道府県税は、個人都道府県税、法人都道府県税、個人事業税、法人事業税、地方消費税、不動産取得税、都道府県たばこ税、ゴルフ場利用税、自動車税、鉱区税、自動車取得税、軽油取引税、狩猟税、産業廃棄物税などがあります。
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法人設立届出書
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市区町村役場
法人市町村民税を課税、徴収しています。
市町村内に事務所や事業所を有する法人に対して課税される税金で、資本金等の額と従業員の数に応じて課税される均等割と法人税を基に課税される法人税割があります。
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法人設立届出書
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会社の設立が完了したら、社会保険、労務関係の届出をしなければなりません。
年金事務所(日本年金機構)
旧社会保険事務所(社会保険庁)で、公的年金(国民年金、厚生年金)の適用、徴収、相談・裁定・給付及び記録管理を行い、健康保険(協会けんぽ管掌)の加入及びその他手続きを行っている特殊法人。
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健康保険・厚生年金保険新規適用届
全ての会社は社会保険加入の義務がありますので、たとえ社長1人の会社であっても届出する必要があります。
事業開始日から5日以内。
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健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
従業員を雇った場合に提出します。もちろん、社長1人の会社であっても、社長の資格取得届を提出する必要があります。
事業開始から5日以内。
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健康保険被扶養者(異動)届
雇用した従業員(社長など役員を含む)に妻、子供、両親など扶養家族がいる場合に提出する必要があります。
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労働基準監督署
労働基準の遵守について事業者を監督し、労働災害防止の指導、労災保険の適用、徴収、給付を行っている厚生労働省の出先機関。
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適用事業報告
従業員を採用した場合、提出する必要があります。
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労働保険関係成立届
従業員を採用した場合、提出する必要があります。
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労働保険概算保険料申告書
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就業規則届
従業員が10人以上となった場合、提出する必要があります。
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公共職業安定所
雇用保険の適用、徴収、給付、助成金・補助金の受付、また、求職者に対する就職の相談・指導・紹介を行っている厚生労働省の出先機関。
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雇用保険適用事業所設置届
従業員を採用した場合、雇用保険の適用事業所として提出する必要があります。
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雇用保険被保険者資格取得届
雇用保険加入対象従業員を採用した場合、提出する必要があります。 |
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なんで、自分で全て手続きするよりも安いのか?
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それは、定款に貼る4万円の収入印紙がいらないからです。
※ 当事務所は電子定款申請に対応している為、4万円の印紙が不要になります。 |
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『親切・丁寧・安心・確実』を、基本とし
『全国のお客様に、満足をご提供!』が、当事務所のモットーです。 |
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設立後の各種許認可申請はお任せください。
※ 当事務所で対応できない場合は、提携行政書士に取次します。
補助金、助成金申請から税務会計まで全てサポート致します。
※ 提携社会保険労務士、税理士等に取次します。 |
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