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項目 |
摘要 |
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・ ホームページ、FAX、電話等によりご依頼 |
左記のいずれかの方法で、ご依頼ください。
もちろん、ご依頼前にご質問・ご相談にも無料で対応いたします。 |
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・ 「確認調査票」を送信 |
当事務所から「確認調査票」をメールで送信いたします。 |
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・ 「確認調査票」に記入及びを返信 |
「確認調査票」をご記入の上、当事務所にメール、FAX、郵便で返信してください。
「確認調査票」の内容は、会社設立にあたり基本事項とされるものです。
※ 全ての発起人及び取締役の運転免許証、印鑑証明書をスキャンして送信してください。(FAXは画質が不鮮明なため、お受けできません。) |
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・ 「確認調査票」を確認し業務受託判断 |
ご記入いただいた「確認調査票」を確認し、業務を受託できるか判断します。取締役の欠格事由に該当する場合など、業務を受託できない場合がございます。
※ 当事務所で類似商号調査を行います。 |
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・ 事務手数料の納付ご依頼 |
業務受託の判断をした場合、事務手数料の納付について、ご依頼いたします。 |
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・ 事務手数料の振込 |
埼玉りそな銀行、楽天銀行、ゆうちょ銀行のいずれかご都合のよい口座に事務手数料をお振込み願います。
「完全お任せコース」は総額\296,800-お振込み下さい。
※ 振込手数料は、お客様のご負担でお願いします。 |
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・ 定款(案)作成及び送信
・ 会社印作成指示 |
事務手数料のご入金を確認後、先に返信いただいた「確認調査票」を基に定款(案)を作成し、お客様に送信。
会社印の作成をご指示いたします。
※ 類似商号の調査を行いますので、当事務所からご連絡するまでは、会社印の作成を行わないでください。 |
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・ 定款(案)ご確認及びご承認 |
作成した定款(案)を、お客様にご確認いただき、ご承認を得ます。
※ ご承認いただいた定款(案)について、公証役場で、一部修正を加えられる可能性があります。 |
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・ 会社印の注文 |
会社印を注文してください。会社の設立には「代表者印」が1本あれば足りますが、通常は「代表者印」、「銀行印」、「角印」の3本セットで作成することが多いです。 |
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・ 公証役場で定款(案)の事前チェック |
認証を受ける前に、お客様にご承認いただいた定款(案)について、公証役場で事前にチェックしてもらいます。
この時点で、定款(案)について、公証人から一部修正等を受ける場合があります。 |
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・ 定款認証の電子申請 |
事前チェックを受けた定款(案)について、行政書士の電子証明書を添付し、電子申請を行います。 |
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・ 定款を送信
・ 設立登記申請書類一式送信 |
電子申請した定款と同じものを、お客様に送信いたします。
登記申請書類一式(手引き含む)をお客様に送信いたします。 |
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・ 定款を印刷し押印
・ 押印した定款を郵送 |
送信された定款を印刷・ホチキス留めし、手引きを参照して全ての綴り目に発起人全員が契印するとともに、該当箇所に押印します。
押印した定款及び発起人全員の印鑑証明書を、当事務所宛に郵送してください。
※ 提携する他の事務所に直接郵送いただく場合があります。 |
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・ 公証役場で手数料納付し、謄本を受領
・ 資本金払込み指示 |
押印し郵送していただいたた定款、発起人の印鑑証明書を持って、公証役場で定款謄本を受領します。
※ 当事務所又は提携士業が公証役場に出向きます。
定款認証後、資本金の払い込みをご指示いたします。 |
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・ 資本金相当額の払込み |
発起人は、資本金の各分担額を、代表者1人の個人口座に払い込みます。
※ 定款認証日より前の日付での払込みは無効となりますので、注意してください。定款認証が終了しましたら、当事務所からご連絡をいたしますので、それまでは絶対に払込みをしないでください。 |
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・ 通帳の該当ページを送付 |
資本金相当額を振込んだ通帳の該当するページをスキャンし、当事務所までメールしてください。(FAXは画質が不鮮明なため、お受けできません。) |
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・ 設立登記関係書類作成及び送付 |
設立登記関係書類を当事務所からメール送信します。 |
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・ 設立登記関係書類押印
・ 押印した設立登記関係書類を郵送 |
で送信した設立登記関係書類を印刷し、手引きを参照して該当箇所に押印します。
押印した設立登記関係書類、取締役全員の印鑑証明書を、当事務所宛に郵送してください。
※ 提携司法書士に直接郵送していただく場合もあります。 |
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・ 設立登記申請書を法務局に提出 |
公証役場で交付された定款謄本、送付いただいた登記関係書類一式を法務局に提出します。
※ 法務局への設立登記申請は、提携の司法書士が行います。 |
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・ 登記完了をご連絡
・ 印鑑カード、登記事項証明書、印鑑証明書交付申請指示 |
登記が完了しましたら、お客様へご連絡いたします。
また、登記が完了しましたら印鑑カード、登記事項証明書、印鑑証明書交付が可能になりますので、併せてお客様にご指示いたします。 |
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・ 印鑑カード、登記事項証明書、印鑑証明書交付申請 |
で送信した登記申請書類内の「印鑑カード交付申請書」、「印鑑証明書及び登記事項証明書交付申請書」を手引きを参考にお客様ご自身で作成し、押印してください。
作成した両交付申請書をお近くの法務局に提出し、その場で印鑑カード、登記事項証明書、印鑑証明書の交付を受けます。 |
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・ 法人口座開設 |
公証役場で交付された定款謄本、法務局で交付された登記事項証明書、印鑑証明書等を持参し、法人名義の口座を開設しましょう。 |
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・ 税務関係各種届出
(税務署、都道府県税事務所、市町村)
・ 社労関係各種届出
(ねんきん事務所、労基署、ハローワーク) |
当ホームページを参考に、関係官公署に各種届出を行います。
※ 当事務所では、ご希望があれば税理士、社会保険労務士等をご紹介しております。お気軽にお申し出ください。 |