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雨宮行政書士事務所

事務所概要
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雨宮行政書士事務所
行政書士 雨宮伸幸(あまみやのぶゆき)
登録番号 : 第05131304号
〒369-1224
埼玉県大里郡寄居町大字鉢形2857番地1
電話 : 050-1390-1995
ファックス : 048-581-1995
URL : http:/www./kk-seturitu.com

日本行政書士会連合会
〒153-0042 東京都目黒区青葉台3-1-6 行政書士会館2階
Tel:03-3476-0031 Fax:03-3463-0507
埼玉県行政書士会
〒330-0062 埼玉県さいたま市浦和区仲町3-11-11
Tel:048-833-0900 Fax:048-833-0777


 株式会社設立.com → 補助金・助成金について


 補助金・助成金には、様々な酒類がありますが、会社を設立する際に支給されるものもありますので、事前によく調べておきましょう。
 受給資格者創業支援助成金については、会社設立前に申請を行う必要がありますので、注意が必要です。
 
 ここに掲載したもの以外にも、都道府県が創業支援している場合もありますので、所在地の都道府県庁に問い合わせてみてください。

 創業を行う場合の支援
  受給資格者創業支援助成金
  地域再生中小企業創業助成金
 雇用を維持する場合の支援
 再就職支援等を行う場合の支援
 新たに雇い入れ等を行う場合の支援
 雇用管理の改善等を行う場合の支援
 労働者の能力開発等を行う場合の支援





番号 対象事業主 給付金名  窓口 
25 雇用保険の受給資格者が創業した法人等の事業主 ★受給資格者創業支援助成金  労働局 
26 雇用失業情勢の改善の動きが弱い地域で創業することに伴い求職者を雇い入れた事業主 ★地域再生中小企業創業助成金 労働局 
※ ★印のついている給付金は、全額事業主負担である雇用保険二事業で行われています。
※ 労働局・・・都道府県労働局又は公共職業安定所(ハローワーク)
   能開機構・・・(独)雇用・能力開発機構 都道府県センター
   高障機構・・・(独)高齢・障害者雇用支援機構 地域障害者職業センター雇用支援課等
   21世紀・・・(財)21世紀職業財団 地方事務所


 受給資格者創業支援助成金
 助成内容
 雇用保険の受給資格者(※1)が、あらかじめ労働局又はハローワークに届け出た上で法人を設立し(※2)、設立日(※3)から1年以内に、労働者を一般被保険者として雇い入れ、雇用保険の適用事業所となった場合、法人の設立・運営に要した費用の一部を助成します。
※1  離職日における算定基礎基幹が5年以上あり、かつ、法人等設立日の前日において、支給残日数が1日以上ある受給資格者に限ります。
※2  個人事業主が開業すること、及び第三者が設立している法人に出資し当該法人の代表者になることを含みます。
※3  個人事業主の場合は、開業日又は労働者を雇い入れた日のうちいずれか早い日を指します。

助成額
 法人の設立・運営に要した費用の1/3(上限150万円)
 ただし、法人等設立後1年以内に2人以上労働者を一般被保険者として雇い入れた場合は、50万円上乗せ
 助成対象となる費用は、第1回目の支給申請時までに支払が完了したものに限られます。
 なお、助成対象となる費用のうちの一部については、法人の設立の日から起算して3か月の期間内に支払の発生原因が生じていない場合は、助成対象となりません。
 また、法人への出資金、不動産購入費、原材料・消耗品購入費、人件費、光熱水費、税金等は助成対象となりません。
【助成対象となる費用の例】
法人等の設立に要した経費(経営コンサルタント等の相談費用、出資金払込手数料等)、運営経費(事務所・店舗等の賃借料、内外装工事費、設備・備品・車両等の購入費、機器のリース料等)、職業能力開発経費(講習・研修会等の受講費用等)、雇用管理の改善に要した経費(労働者の募集、就業規則の策定に係る経費等)

受給手続き
 法人等設立日の前日までに法人等設立事前届を作成し、雇用保険受給資格者証の写しを添付して、労働局またはハローワークに提出してください。
 1回目の支給申請は、雇用保険の適用事業主となった日の翌日から起算して3か月を経過する日から、当該日から起算して1か月を経過する日までの間に支給申請書類を提出してください。
 2回目の支給申請は、雇用保険の適用事業主となった日の翌日から起算して6か月を経過する日から、当該日から起算して1か月を経過する日までの間に支給申請書類を提出してください。
 上乗せ分の支給申請は2人目の雇用保険の一般被保険者を雇い入れた日の翌日から起算して6か月を経過する日から、当該日から起算して1か月を経過する日までの間に支給申請書類を提出してください。

利用にあたっての注意点
 法人等設立事前届は、法人等設立日の前日までに提出する必要があります。事前の提出がない場合、他の要件を満たしていても助成金の支給はできませんのでご注意ください。 
 第1回目の支給申請に係る支給決定がされていない場合、第2回目及び上乗せ分の支給申請をすることができません。 
 次のいずれかに該当する法人等には支給されません。 
1.  法人の設立または個人事業の開始の日以降、偽りその他不正の行為により、各種助成金(雇用保険二事業に係る各種給付金)の支給を受け、または受けようとしたことのある事業主 
2.  助成金の支給に係る受給資格により、失業等給付の支給を不正に受け、または受けようとしたことのある方が代表者である事業主 
3.  創業した事業内容が宗教・政治などを主たる目的とする事業主 
4.  一部の風俗営業(例:まあじゃん屋、ぱちんこ屋、ゲームセンター、バー、個室付き浴場など)を事業内容とした事業主 
5.  国、地方公共団体および独立行政法人など 


 地域再生中小企業創業助成金
助成内容
 雇用失業情勢の改善の動きが弱い地域(※1)において、地域再生事業(※2)を行う法人を設立又は個人事業を開業(以下「法人等の設立等」といいます。)し、それに伴い、雇用保険の一般被保険者として労働者を1人以上雇い入れ、6か月以上雇用した場合に、創業に係る経費の一部及び雇い入れの人数に応じて一定額を助成します。 
※1  雇用失業情勢の改善の動きが弱い地域とは北海道青森県岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県熊本県、大分県、宮崎県鹿児島県及び沖縄県を言います。
 また、次の区分の地域の違いにより、適用される種別が異なります。
     上記の下線の地域 : 第1種地域再生中小企業創業助成金 
    それ以外の地域  : 第2種地域再生中小企業創業助成金 
 第2種には、創業にあたって、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、愛知県、京都府、大阪府及び兵庫県から第2種の地域への住所又は居所の変更が必要な転入を行った場合(以下「U・Iターン」といいます。)も含まれます。
※2  地域再生事業とは、道県等からなる協議会等が定める雇用創出に関する重点産業分野で当該協議会等が道県労働局へ届け出た地域再生分野に該当する事業です。

助成額
1. 創業支援金
 法人等の設立等の日から起算して6か月以内に要し、かつ6か月以内に支払った対象経費の合計額に以下の割合を乗じた額が支給されます。
① 第1種及び第2種(U・Iターンの場合に限られます。)の場合   合計額の1/2
   対象労働者5人以上雇い入れた場合   上限額 1,000万円
   対象労働者5人未満雇い入れた場合   上限額 600万円
② 第2種(U・Iターンの場合を除きます。)の場合   合計額の1/3
   対象労働者5人以上雇い入れた場合   上限額 500万円
   対象労働者5人未満雇い入れた場合   上限額 300万円

2. 雇い入れ奨励金
① 第1種の場合
   対象労働者1人につき60万円(上限100人)
② 第2種の場合
   対象労働者1人につき30万円(上限100人)


受給手続き
 法人等の設立等の日から起算して6か月を経過する日までに事業計画書の認定申請を管轄道県労働局長に行ってください。(法人等の設立等の前に事業計画書の認定申請を行う場合は、事業計画書の認定から3か月以内に法人等の設立等を行ってください。) 
 対象労働者が5人(5人に満たない場合は1人) に達した日から6か月を経過する日以降であって、対象労働者の最後の雇入れ日から6か月を経過する日の翌日から起算して1か月を経過する日までの間に、創業支援金及び雇入れ奨励金の支給申請を行ってください。

利用にあたっての注意点
 法人等の設立等の日から、助成金の支給申請日までの間において、当該法人等で雇用する被保険者を事業主都合により解雇(事業主の勧奨等による任意退職含む。)した場合には当該助成金は支給されません。 
 当該助成金の支給申請日において、対象労働者を現に雇用していない場合は、当該助成金は支給されません。 
 既に事業を行っている個人事業主が、新たに個人事業主として開業した場合は、当該助成金は支給されません。 




番号 対象事業主 給付金名  窓口 
1 事業活動の縮小に伴い雇用調整を行った事業主  ★雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金  労働局 
2 定年の引上げや定年の定めの廃止を実施した事業主等  ★定年引上げ等奨励金
(中小企業定年引上げ等奨励金・高年齢者職域拡大等助成金・高年齢者雇用確保充実奨励金) 
高障機構 
※ ★印のついている給付金は、全額事業主負担である雇用保険二事業で行われています。
※ 労働局・・・都道府県労働局又は公共職業安定所(ハローワーク)
   能開機構・・・(独)雇用・能力開発機構 都道府県センター
   高障機構・・・(独)高齢・障害者雇用支援機構 地域障害者職業センター雇用支援課等
   21世紀・・・(財)21世紀職業財団 地方事務所




番号 対象事業主 給付金名  窓口 
3 離職を余儀なくされる労働者の再就職援助のための措置を講じた事業主 ★労働移動支援助成金
(求職活動等支援給付金・再就職支援給付金)
労働局 
※ ★印のついている給付金は、全額事業主負担である雇用保険二事業で行われています。
※ 労働局・・・都道府県労働局又は公共職業安定所(ハローワーク)
   能開機構・・・(独)雇用・能力開発機構 都道府県センター
   高障機構・・・(独)高齢・障害者雇用支援機構 地域障害者職業センター雇用支援課等
   21世紀・・・(財)21世紀職業財団 地方事務所




番号 対象事業主 給付金名  窓口 
4 新たに高年齢者、障害者等の就職が特に困難な者等を雇い入れた事業主 ★特定求職者雇用開発助成金
(特定求職困難者雇用開発助成金・高年齢者雇用開発特別奨励金)
労働局 
5 雇用機会の増大が必要な地域で求職者等を雇い入れることに伴い、事業所を設置・整備あるいは創業した事業主 ★地域雇用開発助成金
(地域求職者雇用奨励金・沖縄若年者雇用促進奨励金)
労働局 
6 季節労働者の雇用の安定を図った事業主 ★通年雇用奨励金 労働局 
7 受け入れている派遣労働者を直接雇い入れた事業主 ★派遣労働者雇用安定化特別奨励金 労働局 
8 年長フリーター等を雇い入れた事業主 ★若年者等正規雇用化特別奨励金 労働局 
9 大学等を卒業後3年以内の既卒者も対象とする新卒求人を提出し、既卒者を正規雇用した事業主 3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金 労働局 
10 中学・高校・大学等を卒業後3年以内の既卒者を有期雇用での育成を経て正規雇用に移行させた事業主 3年以内既卒者トライアル雇用奨励金 労働局 
11 長期の育成支援が必要な既卒者を有期雇用し、育成のうえ正規雇用に移行させた成長分野等(環境等)の中小企業事業主 既卒者育成支援奨励金 労働局 
12 中高年齢者や若年者等の特定の求職者を短期間の試行雇用として雇い入れた事業主 ★試行雇用奨励金
(トライアル雇用奨励金)
労働局 
13 週20時間以上の就業を目指す精神障害者及び発達障害者を試行雇用した事業主 精神障害者等ステップアップ雇用奨励金及びグループ雇用奨励加算金 労働局 
14 発達障害者を雇い入れ、雇用管理に関する事項を把握・報告した事業主 ★発達障害者雇用開発助成金 労働局 
15 難病のある人を雇い入れ、雇用管理に関する事項を把握・報告した事業主 ★難治性疾患患者雇用開発助成金 労働局 
16 精神障害者の雇入れ又は職場復帰を行うとともに、カウンセリング体制整備等の精神障害者が働きやすい職場づくりを行う事業主 ★精神障害者支援専門家活用奨励金 労働局 
17 ★社内精神障害者支援専門家養成奨励金 労働局 
18 ★社内理解促進奨励金 労働局 
19 ★ピアサポート体制整備奨励金 労働局 
20 障害者を雇入れとともに、職場支援従事者の配置を行う事業主 ★職場支援従事者配置助成金
(職場支援パートナー配置助成金)
労働局 
21 障害者を多数雇入れ、施設・設備等の配置・整備を行う事業主 ★重度障害者等多数雇用施設設置等助成金 労働局 
22 初めて障害者を雇い入れた中小企業事業主 ★障害者初回雇用奨励金
(ファースト・ステップ奨励金)
労働局 
23 障害者に一定の配慮をした子会社等を新規に設立し、障害者を雇い入れた事業主 ★特例子会社等設立促進助成金 労働局 
24 建設業に従事していた労働者を新たに雇い入れた建設業以外の事業主 ★建設業離職者雇用開発助成金 労働局 
※ ★印のついている給付金は、全額事業主負担である雇用保険二事業で行われています。
※ 労働局・・・都道府県労働局又は公共職業安定所(ハローワーク)
   能開機構・・・(独)雇用・能力開発機構 都道府県センター
   高障機構・・・(独)高齢・障害者雇用支援機構 地域障害者職業センター雇用支援課等
   21世紀・・・(財)21世紀職業財団 地方事務所




中小企業が行う雇用管理の改善等
番号 対象事業主 給付金名  窓口 
27 労働力の確保及び雇用の機会の創出のための雇用管理改善等を行った中小企業事業主等 ★人材確保等支援助成金
(中小企業人材確保推進事業助成金・中小企業基盤人材確保助成金)
能開機構

パートタイム労働者等の雇用管理の改善
番号 対象事業主 給付金名  窓口 
28 パートタイム労働者又は有期契約労働者の正社員への転換、正社員との均衡待遇推進のための措置を講じた事業主 ★均衡待遇・正社員化推進奨励金 労働局

介護労働者の雇用管理の改善等
番号 対象事業主 給付金名  窓口 
29 介護労働者の雇用管理の改善を行った事業主 ★介護労働者設備等導入奨励金 労働局

育児・介護を行う労働者の雇用管理の改善等
番号 対象事業主 給付金名  窓口 
30 育児・介護を行う労働者の雇用の安定に資する措置を講じた事業主又は、育児休業者又は介護休業者に対して職場適応性や職業能力の低下を防止し、回復を図る経済的支援を行う事業主 ★育児・介護雇用安定助成金
(中小企業子育て支援助成金)
労働局
31 ★育児・介護雇用安定等助成金
(事業所内保育施設設置・運営等助成金)
労働局
32 ★育児・介護雇用安定等助成金
(両立支援レベルアップ助成金)
21世紀

建設労働者の雇用管理の改善等
番号 対象事業主 給付金名  窓口 
33 建設労働者の雇用の改善・能力開発を図る事業主等 ★人材確保等支援助成金
(建設教育訓練助成金・建設雇用改善推進助成金)
能開機構
34 ★建設業新分野教育訓練助成金 労働局

障害者の雇用管理の改善等
番号 対象事業主 給付金名  窓口 
35 障害者の雇用にあたって施設・設備の整備等や雇用管理等を図る事業主 障害者雇用納付金制度に基づく助成金 高障機構
36 都道府県労働局長が障害者就業・生活支援センターの設立準備を行う事業主として認定した事業主 ★障害者就業・生活支援センター設立準備助成金 労働局
※ ★印のついている給付金は、全額事業主負担である雇用保険二事業で行われています。
※ 労働局・・・都道府県労働局又は公共職業安定所(ハローワーク)
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番号 対象事業主 給付金名  窓口 
37 労働者に職業訓練等を受講させた事業主 ★キャリア形成促進助成金
(訓練等支援給付金・中小企業雇用創出等能力開発助成金)
職能機構
38 健康・環境分野およぼ関連するものづくり分野の人材育成を行う事業主 成長分野等人材育成支援事業 労働局
39 雇用保険の受給資格者等に職業訓練を受講させた事業主 ★職場適応訓練費 労働局
※ ★印のついている給付金は、全額事業主負担である雇用保険二事業で行われています。
※ 労働局・・・都道府県労働局又は公共職業安定所(ハローワーク)
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