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ちょっとお任せコース
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雨宮行政書士事務所

事務所概要
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雨宮行政書士事務所
行政書士 雨宮伸幸(あまみやのぶゆき)
登録番号 : 第05131304号
〒369-1224
埼玉県大里郡寄居町大字鉢形2857番地1
電話 : 050-1390-1995
ファックス : 048-581-1995
URL : http://www.kk-seturitu.com

日本行政書士会連合会
〒153-0042 東京都目黒区青葉台3-1-6 行政書士会館2階
Tel:03-3476-0031 Fax:03-3463-0507
埼玉県行政書士会
〒330-0062 埼玉県さいたま市浦和区仲町3-11-11
Tel:048-833-0900 Fax:048-833-0777



 株式会社設立.com → ご依頼から会社設立までの流れ

 ご依頼から会社設立までの流れ
  できる事は自分でやるコース
  ちょっとお任せコース
  完全お任せコース






 できる事は自分でやるコース


※ お客様ご自身でパソコンを利用して各種書類を作成していただきますので、Word、Excel等最低限のパソコンスキルが必要です。
※ 黄色着色部分は、お客様ご自身で対応していただく項目です。

・ ホームページ、FAX、電話等によりご依頼  左記のいずれかの方法で、ご依頼ください。
・ 「確認調査票」を送信  当事務所から「確認調査票」をメール送信いたします。
・ 「確認調査票」に記入及びを返信  「確認調査票」をご記入の上、当事務所に返信してください。
 「確認調査票」の内容は、会社設立にあたり基本事項とされるものです。
※ 全ての発起人及び取締役の運転免許証、印鑑証明書をスキャンして送信してください。(FAXは画質が不鮮明なため、お受けできません。)
・ 「確認調査票」を確認し業務受託判断  ご記入いただいた「確認調査票」を確認し、業務を受託できるか判断します。欠格事由に該当する場合など、業務を受託できない場合がございます。
※ 当事務所で類似商号調査を行います。
・ 事務手数料の納付ご依頼  業務受託の判断をした場合、事務手数料の納付について、ご依頼いたします。
・ 事務手数料の振込  埼玉りそな銀行、楽天銀行、ゆうちょ銀行のいずれかご都合のよい口座に事務手数料をお振込み願います。
※ 振込手数料は、お客様のご負担でお願いします。
・ 定款(案)作成及び送信
・ 会社印作成指示
 事務手数料のご入金を確認後、先に返信いただいた「確認調査票」を基に定款(案)を作成し、お客様に送信。
 会社印の作成をご指示いたします。
※ 類似商号の調査を行いますので、当事務所からご連絡するまでは、会社印の作成を行わないでください。
・ 定款(案)ご確認及びご承認  作成した定款(案)を、お客様にご確認いただき、ご承認を得ます。
※ ご承認いただいた定款(案)について、公証役場で、一部修正を加えられる可能性があります。
・ 会社印の注文  会社印を注文してください。会社の設立には「代表者印」が1本あれば足りますが、通常は「代表者印」、「銀行印」、「角印」の3本セットで作成することが多いです。
・ 公証役場で定款(案)の事前チェック  認証を受ける前に、お客様にご承認いただいた定款(案)について、公証役場で事前にチェックしてもらいます。
 この時点で、定款(案)について、公証人から一部修正等を受ける場合があります。
・ 定款認証の電子申請  事前チェックを受けた定款(案)について、行政書士の電子証明書を添付し、電子申請を行います。
・ 定款を送信
・ 設立登記申請書類一式送信
 電子申請した定款と同じものを、お客様に送信いたします。
 登記申請書類一式(手引き含む)をお客様に送信いたします。
・ 定款に押印  送信された定款を印刷・ホチキス留めし、手引きを参照して全ての綴り目に発起人全員が契印するとともに、該当箇所に押印します。
・ 公証役場で手数料納付し、謄本を受領  押印した定款、発起人の印鑑証明書、認証手数料(5万円)、謄本交付手数料(2,000円)を持って、公証役場に出向きます。
※ 事前に、公証人と日時を打ち合わせてください。
・ 資本金相当額の払込み  発起人は、資本金の各分担額を、代表者1人の個人口座に払い込みます。
※ 定款認証日より前の日付での払込みは無効となりますので、注意してください。必ず、定款認証日と同日又はそれ以降に払込みを行ってください。
・ 設立登記申請書類作成及び押印  で送信した登記申請書類を、手引きを参考にお客様ご自身で作成し押印してください。
・ 設立登記申請書を法務局に提出  提出(郵送)する前に、手引きを参照し、再度書類を確認しましょう。
※ 申請書には、登録免許税15万円分の収入印紙を貼付します。
 申請日が法人設立日になります。郵送で申請する場合は、「書留+配達日指定」郵便で発送することにより、設立年月日を希望日にすることができます。
・ 登記完了を法務局に確認  登記完了までは申請後3日から10日ほどかかります。登記が完了しても、法務局から連絡はありませんので、法務局に直接電話で確認してください。
・ 印鑑カード、登記事項証明書、印鑑証明書交付申請  で送信した登記申請書類内の「印鑑カード交付申請書」、「印鑑証明書及び登記事項証明書交付申請書」を手引きを参考にお客様ご自身で作成し、押印してください。
 作成した両交付申請書をお近くの法務局に提出し、その場で印鑑カード、登記事項証明書、印鑑証明書の交付を受けます。
・ 法人口座開設  公証役場で交付された定款謄本、法務局で交付された登記事項証明書、印鑑証明書等を持参し、法人名義の口座を開設しましょう。
・ 税務関係各種届出
 (税務署、都道府県税事務所、市町村)
・ 社労関係各種届出
 (ねんきん事務所、労基署、ハローワーク)
 当ホームページを参考に、関係官公署に各種届出を行います。
※ 当事務所では、ご希望があれば税理士、社会保険労務士等をご紹介しております。お気軽にお申し出ください。


 ちょっとお任せコース


※ お客様ご自身でパソコンを利用して各種書類を作成していただきますので、Word、Excel等最低限のパソコンスキルが必要です。
※ 黄色着色部分は、お客様ご自身で対応していただく項目です。

・ ホームページ、FAX、電話等によりご依頼  左記のいずれかの方法で、ご依頼ください。
・ 「確認調査票」を送信  当事務所から「確認調査票」を送信いたします。
・ 「確認調査票」に記入及びを返信  「確認調査票」をご記入の上、当事務所に返信してください。
 「確認調査票」の内容は、会社設立にあたり基本事項とされるものです。
※ 全ての発起人及び取締役の運転免許証、印鑑証明書をスキャンして送信してください。(FAXは画質が不鮮明なため、お受けできません。)
・ 「確認調査票」を確認し業務受託判断  ご記入いただいた「確認調査票」を確認し、業務を受託できるか判断します。欠格事由に該当する場合など、業務を受託できない場合がございます。
※ 当事務所で類似商号調査を行います。
・ 事務手数料の納付ご依頼  業務受託の判断をした場合、事務手数料の納付について、ご依頼いたします。
・ 事務手数料の振込  埼玉りそな銀行、楽天銀行、ゆうちょ銀行のいずれかご都合のよい口座に事務手数料をお振込み願います。
※ 振込手数料は、お客様のご負担でお願いします。
・ 定款(案)作成及び送信
・ 会社印作成指示
 事務手数料のご入金を確認後、先に返信いただいた「確認調査票」を基に定款(案)を作成し、お客様に送信。
 会社印の作成をご指示いたします。
※ 類似商号の調査を行いますので、当事務所からご連絡するまでは、会社印の作成を行わないでください。
・ 定款(案)ご確認及びご承認  作成した定款(案)を、お客様にご確認いただき、ご承認を得ます。
※ ご承認いただいた定款(案)について、公証役場で、一部修正を加えられる可能性があります。
・ 会社印の注文  会社印を注文してください。会社の設立には「代表者印」が1本あれば足りますが、通常は「代表者印」、「銀行印」、「角印」の3本セットで作成することが多いです。
・ 公証役場で定款(案)の事前チェック  認証を受ける前に、お客様にご承認いただいた定款(案)について、公証役場で事前にチェックしてもらいます。
 この時点で、定款(案)について、公証人から一部修正等を受ける場合があります。
・ 定款認証の電子申請  事前チェックを受けた定款(案)について、行政書士の電子証明書を添付し、電子申請を行います。
・ 定款を送信
・ 設立登記申請書類一式送信
 電子申請した定款と同じものを、お客様に送信いたします。
 登記申請書類一式(手引き含む)をお客様に送信いたします。
・ 定款を印刷し押印
・ 押印した定款を郵送
 送信された定款を印刷・ホチキス留めし、手引きを参照して全ての綴り目に発起人全員が契印するとともに、該当箇所に押印します。
 押印した定款、発起人全員の印鑑証明書を、当事務所宛に郵送してください。
※ 提携する他の事務所に直接郵送いただく場合があります。
・ 公証役場で手数料納付し、謄本を受領・郵送
・ 資本金払込み指示
 押印し郵送していただいたた定款、発起人の印鑑証明書を持って、公証役場で定款謄本を受領します。
 受領した定款謄本、データをお客様に郵送いたします。
※ 当事務所又は提携士業が公証役場に出向きます。

 定款認証後、資本金の払い込みをご指示いたします。
・ 資本金相当額の払込み  発起人は、資本金の各分担額を、代表者1人の個人口座に払い込みます。
※ 定款認証日より前の日付での払込みは無効となりますので、注意してください。定款認証が終了しましたら、当事務所からご連絡をいたしますので、それまでは絶対に払込みをしないでください。
・ 設立登記申請書類作成及び押印  で送信した登記申請書類を、手引きを参考にお客様ご自身で作成し押印してください。
・ 設立登記申請書を法務局に提出  提出(郵送)する前に、手引きを参照し、再度書類を確認しましょう。
※ 申請書には、登録免許税15万円分の収入印紙を貼付します。
 申請日が法人設立日になります。郵送で申請する場合は、「書留+配達日指定」郵便で発送することにより、設立年月日を希望日にすることができます。
・ 登記完了を法務局に確認  登記完了までは申請後3日から10日ほどかかります。登記が完了しても、法務局から連絡はありませんので、法務局に直接電話で確認してください。
・ 印鑑カード、登記事項証明書、印鑑証明書交付申請  で送信した登記申請書類内の「印鑑カード交付申請書」、「印鑑証明書及び登記事項証明書交付申請書」を手引きを参考にお客様ご自身で作成し、押印してください。
 作成した両交付申請書をお近くの法務局に提出し、その場で印鑑カード、登記事項証明書、印鑑証明書の交付を受けます。
・ 法人口座開設  公証役場で交付された定款謄本、法務局で交付された登記事項証明書、印鑑証明書等を持参し、法人名義の口座を開設しましょう。
・ 税務関係各種届出
 (税務署、都道府県税事務所、市町村)
・ 社労関係各種届出
 (ねんきん事務所、労基署、ハローワーク)
 当ホームページを参考に、関係官公署に各種届出を行います。
※ 当事務所では、ご希望があれば税理士、社会保険労務士等をご紹介しております。お気軽にお申し出ください。


 完全お任せコース


※ 当事務所からメール送信した資料を印刷していただく必要がありますので、パソコン、プリンタが必要になります。
※ 黄色着色部分は、お客様ご自身で対応していただく項目です。

・ ホームページ、FAX、電話等によりご依頼  左記のいずれかの方法で、ご依頼ください。
・ 「確認調査票」を送信  当事務所から「確認調査票」を送信いたします。
・ 「確認調査票」に記入及びを返信  「確認調査票」をご記入の上、当事務所に返信してください。
 「確認調査票」の内容は、会社設立にあたり基本事項とされるものです。
※ 全ての発起人及び取締役の運転免許証、印鑑証明書をスキャンして送信してください。(FAXは画質が不鮮明なため、お受けできません。)
・ 「確認調査票」を確認し業務受託判断  ご記入いただいた「確認調査票」を確認し、業務を受託できるか判断します。欠格事由に該当する場合など、業務を受託できない場合がございます。
※ 当事務所で類似商号調査を行います。
・ 事務手数料の納付ご依頼  業務受託の判断をした場合、事務手数料の納付について、ご依頼いたします。
・ 事務手数料の振込  埼玉りそな銀行、楽天銀行、ゆうちょ銀行のいずれかご都合のよい口座に事務手数料をお振込み願います。
※ 振込手数料は、お客様のご負担でお願いします。
・ 定款(案)作成及び送信
・ 会社印作成指示
 事務手数料のご入金を確認後、先に返信いただいた「確認調査票」を基に定款(案)を作成し、お客様に送信。
 会社印の作成をご指示いたします。
※ 類似商号の調査を行いますので、当事務所からご連絡するまでは、会社印の作成を行わないでください。
・ 定款(案)ご確認及びご承認  作成した定款(案)を、お客様にご確認いただき、ご承認を得ます。
※ ご承認いただいた定款(案)について、公証役場で、一部修正を加えられる可能性があります。
・ 会社印の注文  会社印を注文してください。会社の設立には「代表者印」が1本あれば足りますが、通常は「代表者印」、「銀行印」、「角印」の3本セットで作成することが多いです。
・ 公証役場で定款(案)の事前チェック  認証を受ける前に、お客様にご承認いただいた定款(案)について、公証役場で事前にチェックしてもらいます。
 この時点で、定款(案)について、公証人から一部修正等を受ける場合があります。
・ 定款認証の電子申請  事前チェックを受けた定款(案)について、行政書士の電子証明書を添付し、電子申請を行います。
・ 定款を送信
・ 設立登記申請書類一式送信
 電子申請した定款と同じものを、お客様に送信いたします。
 登記申請書類一式(手引き含む)をお客様に送信いたします。
・ 定款を印刷し押印
・ 押印した定款を郵送
 送信された定款を印刷・ホチキス留めし、手引きを参照して全ての綴り目に発起人全員が契印するとともに、該当箇所に押印します。
 押印した定款及び発起人全員の印鑑証明書を、当事務所宛に郵送してください。
※ 提携する他の事務所に直接郵送いただく場合があります。
・ 公証役場で手数料納付し、謄本を受領
・ 資本金払込み指示
 押印し郵送していただいたた定款、発起人の印鑑証明書を持って、公証役場で定款謄本を受領します。
※ 当事務所又は提携士業が公証役場に出向きます。

 定款認証後、資本金の払い込みをご指示いたします。
・ 資本金相当額の払込み  発起人は、資本金の各分担額を、代表者1人の個人口座に払い込みます。
※ 定款認証日より前の日付での払込みは無効となりますので、注意してください。定款認証が終了しましたら、当事務所からご連絡をいたしますので、それまでは絶対に払込みをしないでください。
・ 通帳の該当ページを送付 資本金相当額を振込んだ通帳の該当するページをスキャンし、当事務所までメールしてください。(FAXは画質が不鮮明なため、お受けできません。)
・ 設立登記関係書類作成及び送付 設立登記関係書類を当事務所からメール送信します。
・ 設立登記関係書類押印
・ 押印した設立登記関係書類を郵送
 で送信した設立登記関係書類を印刷し、手引きを参照して該当箇所に押印します。
 押印した設立登記関係書類、取締役全員の印鑑証明書を、当事務所宛に郵送してください。

※ 提携司法書士に直接郵送していただく場合もあります。
・ 設立登記申請書を法務局に提出  公証役場で交付された定款謄本、送付いただいた登記関係書類一式を法務局に提出します。
※ 法務局への設立登記申請は、提携の司法書士が行います。
・ 登記完了をご連絡
・ 印鑑カード、登記事項証明書、印鑑証明書交付申請指示
 登記が完了しましたら、お客様へご連絡いたします。
 また、登記が完了しましたら印鑑カード、登記事項証明書、印鑑証明書交付が可能になりますので、併せてお客様にご指示いたします。
・ 印鑑カード、登記事項証明書、印鑑証明書交付申請  で送信した登記申請書類内の「印鑑カード交付申請書」、「印鑑証明書及び登記事項証明書交付申請書」を手引きを参考にお客様ご自身で作成し、押印してください。
 作成した両交付申請書をお近くの法務局に提出し、その場で印鑑カード、登記事項証明書、印鑑証明書の交付を受けます。
・ 法人口座開設  公証役場で交付された定款謄本、法務局で交付された登記事項証明書、印鑑証明書等を持参し、法人名義の口座を開設しましょう。
・ 税務関係各種届出
 (税務署、都道府県税事務所、市町村)
・ 社労関係各種届出
 (ねんきん事務所、労基署、ハローワーク)
 当ホームページを参考に、関係官公署に各種届出を行います。
※ 当事務所では、ご希望があれば税理士、社会保険労務士等をご紹介しております。お気軽にお申し出ください。

「事前に決めていただくこと」



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なんで、自分で全て手続きするよりも安いのか?
それには秘密があります。

        
それは、定款に貼る4万円の収入印紙がいらないからです。
※ 当事務所は電子定款申請に対応している為、4万円の印紙が不要になります。
『親切・丁寧・安心・確実』を、基本とし
『全国のお客様に、満足をご提供!』が、当事務所のモットーです。
 設立後の各種許認可申請はお任せください。
※ 当事務所で対応できない場合は、提携行政書士に取次します。
 
補助金、助成金申請から税務会計まで全てサポート致します。
※ 提携社会保険労務士、税理士等に取次します。




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『株式会社設立.com』 by 雨宮行政書士事務所  行政書士 雨宮伸幸(Nobuyuki Amamiya)  埼玉県行政書士会所属  登録番号:第05131304号
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